ここでは平成28年度以降,当NPOが認定された場合の寄付控除について説明を致します.
認定NPO法人における税制優遇【寄付者のメリット】
1.「個人」が寄付をした場合 ⇒ 寄付金控除を受けられます
認定NPO法人に寄付をした場合,確定申告を行うことで税金が還付されます.
「所得控除」あるいは「税額控除」の,いずれか有利な方を選択できます.
●「所得控除」の場合
下記の計算式による金額が「所得」から控除されます.
「寄付金控除額」= 寄付金合計 - ¥2,000円
例)¥3,000円をご厚志として寄付された場合
¥3,000円-¥2,000円=¥1,000円
¥15,000円を活動費(交通費,宿泊費etc.)として寄付された場合
¥15,000円-¥2,000円=¥13,000円
註)寄付金の合計の上限は,所得額の40%です.
●「税額控除」の場合
下記の計算式による金額が「所得税額」から控除されます.
「寄付金控除額」=(寄付金合計-¥2,000円)×40%
例)¥3,000円をご厚志として寄付された場合
(¥3,000円-¥2,000円)×40%=¥1,000円×40%=¥400円
¥15,000円を活動費(交通費,宿泊費etc.)として寄付された場合
(¥15,000円-¥2,000円)×40%=¥13,000円×40%=¥5,200円
註)寄付金の合計の上限は,所得額の40%です.
税控除の対象となる寄付額は,所得税額の25%が上限です.
100円未満は切り捨てとなります.
2.「法人」が寄付をした場合 ⇒ 損金算入限度額の枠が拡大されます
3.「相続人」が寄付をした場合 ⇒ 寄付をした相続財産が非課税になります
詳しくは国税庁のウェブでNo.1263認定NPO法人に寄附をしたとき|所得税|国税庁